フライトプランを提出しなくてもいい時
定期便の運航や、訓練飛行でもフライトプランを提出しますよね。
でも、フライトプランを提出しなくてもいい条件の時があるのを、ご存知ですか?
今回は、そんなトリビア的な情報を1点ご紹介します。
平成31年3月6日に出された、「飛行計画記入・通報要領」の一部改正についてに記載されているところによると:
有視界飛行方式により飛行する航空機(以下「VFR機」という。)が、出発地を中心として半径9km以内の範囲を飛行し、かつ、当該範囲内に着陸する場合
「飛行計画記入・通報要領」の一部改正について
となっています。
ちなみに、場外飛行場から飛び立つ時など、近くに空港事務所などを利用できず、上空でフライトプランをファイルしなければならない時は、出発地を中心として半径9km以内の範囲において通報する事ができます。
まとめ
9km = 5nmなので、管制圏が設定されている空港であれば、管制圏内をVFRで飛行するには、フライトプランを提出する必要がないということになります。
訓練飛行などで、タッチアンドゴーの訓練のために、トラフィックパターンを回るだけの時などが該当するでしょう。
しかし、訓練で使用する空港がその機体だけではないので、他のスケジュール便との間隔調整などのために、ATC側を考慮して提出する訓練校も多いのではないでしょうか。
今回は、フライトプランを提出しないでいい時をご紹介しました。
PS:万が一墜落した時に、「Search And Rescue」が機体をすぐに見つけてくれるために、フライトプランの提出をした方がいいでしょう。
【参考文献】
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