フライトプランを提出しなくてもいい時

フライトプランを提出しなくてもいい時

定期便の運航や、訓練飛行でもフライトプランを提出しますよね。

でも、フライトプランを提出しなくてもいい条件の時があるのを、ご存知ですか?

今回は、そんなトリビア的な情報を1点ご紹介します。

平成31年3月6日に出された、「飛行計画記入・通報要領」の一部改正についてに記載されているところによると:

有視界飛行方式により飛行する航空機(以下「VFR機」という。)が、出発地を中心として半径9km以内の範囲を飛行し、かつ、当該範囲内に着陸する場合

「飛行計画記入・通報要領」の一部改正について

となっています。

ちなみに、場外飛行場から飛び立つ時など、近くに空港事務所などを利用できず、上空でフライトプランをファイルしなければならない時は、出発地を中心として半径9km以内の範囲において通報する事ができます。

まとめ

9km = 5nmなので、管制圏が設定されている空港であれば、管制圏内をVFRで飛行するには、フライトプランを提出する必要がないということになります。

訓練飛行などで、タッチアンドゴーの訓練のために、トラフィックパターンを回るだけの時などが該当するでしょう。

しかし、訓練で使用する空港がその機体だけではないので、他のスケジュール便との間隔調整などのために、ATC側を考慮して提出する訓練校も多いのではないでしょうか。

今回は、フライトプランを提出しないでいい時をご紹介しました。

PS:万が一墜落した時に、「Search And Rescue」が機体をすぐに見つけてくれるために、フライトプランの提出をした方がいいでしょう。

【参考文献】

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